地積規模の大きな宅地の評価単位における使用貸借による貸地

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲に相続が開始しました。
 甲は、所有する本件宅地1,000㎡のうち800㎡(A部分)を自宅敷地として利用し、残余の200㎡(B部分)を相続人乙に使用貸借により貸し付けていました。
 相続人乙が本件宅地を相続により取得した場合、本件宅地の価額を評価する際に地積規模が大きい宅地の評価(財産評価基本通達20-2)を適用することになります。
 この場合、三大都市圏内においては地積規模が大きい宅地の基準が500㎡以上であるので、本件宅地に地積規模が大きい宅地の評価が適用されます。
 本件宅地に関し、地積規模の大きな宅地の対象となる地積は800㎡でしょうか、それとも1,000㎡でしょうか。
 国税庁HPの質疑応答事例(財産評価)における「宅地の評価単位―使用貸借」によれば、1,000㎡となると考えていますが、それで差し支えないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貴見のとおり、本件………
(回答全文の文字数:563文字)