離婚に伴い子への養育費の負担として行われた不動産の譲与

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A及びBの夫婦が離婚しました。子のCの親権者をBと定めました(民法第819条)。
 Aは、Cの養育費として本件マンション1戸をCに譲与しました。その他に、AはCに対して登記費用及び弁護士費用に充てる趣旨の解決金130万円を交付しました。養育費、解決金に関して、弁護士を介して作成した合意書を当事者間で交換しています。
 ところで、AがCへマンション1戸を譲与することで、離婚に伴うCへの養育費を負担する義務が消滅していますので、本件マンションの譲与が養育費負担義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡があったと考えるのが相当です。
 したがって、Aは、本件マンションの譲渡所得の申告が必要であると考えていますが、それで差し支えないでしょうか。
 解決金は、Cへの贈与税の課税対象になるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) 貴見のとおり………
(回答全文の文字数:1370文字)