所基通33の6-6における必要経費と取得費の区分

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人の地権者5名はそれぞれの所有する土地について交換分合を行い、交換分合した土地の全てを、各地権者と全く関係のない第三者である会社に賃貸しています。
 この交換分合については所基通33の6-6「法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合」に該当し譲渡所得の課税関係は生じない旨の回答を所轄署資産課税部門から得ています。
 各地権者は交換分合に際し、測量費用、登記費用(登録免許税、司法書士報酬)を支払っていますし、今後不動産取得税の納付も必要になると見込まれます。
 所基通33の6-6の解説では区画形質の変更に要した費用はその土地の取得費に加算する旨の記載がありますが地権者が支払ったこれらの費用は全て土地の取得費に加算することとなるでしょうか。
 業務用資産に係る登録免許税等は必要経費に算入することとされていると思いますが(所基通37-5)、所基通33の6-6の適用を受ける場合にはどのように扱われるでしょうか。
 必要経費としてよいものと取得費に加算すべきものについて具体的に教えてください。

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1 所得税基本通達3………
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