措置法31条の2の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人が措置法31条の2第1項に規定する優良住宅地等の長期譲渡の特例の適用を受けようと思っています。
 開発許可を受けて行う開発事業者への譲渡(17号)だったのですが、令和元年12月末の譲渡だったため、開発事業者は当面、開発計画を検討中であり、開発許可申請は、令和2年7月の予定です。
 したがって、申告書に添付が必要か開発許可申請書の写し、開発許可通知書の写しが、令和元年分の所得税の申告書に添付できません。
 この場合、開発事業者が買い取った宅地を、その一団の宅地の用に供する旨の証明書のみを添付して、残りの書類は申告期限後に提出することで、措置法通達31の2-30に定める宥恕規定により特例の適用が可能でしょうか。
 上記のように、開発許可申請の遅れで、申告期限までに必要書類の提出が間に合わない場合、特例の適用を受けるためにはどのようにすべきでしょうか。

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 措置法第31条の2………
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