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個人事業者が事業用資産を親族に無償譲渡した場合の課税関係
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業主Aはダンプカーのドライバーです。運送業の許可を持っていないため〇〇事業組合の組合員として運送業務を行っています。
このたび、個人事業主Aの妻Bが運送業の許可を受け、運送業を行うことになりました。
このことから、個人事業主Aは、この際その事業を廃止し、新たに事業主となるBの従業員となることを予定しています。
そのため、個人事業主Aは、その所有するダンプカーは2台をBに無償で引き渡すこととしましたが、このダンプカー2台のBへの引渡しは家事のために使用するものではないため、みなし譲渡には該当しないという理解でよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、資………
(回答全文の文字数:397文字)
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