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関係会社に対する債務放棄の取扱い
法人税 貸倒れ※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、自己の所有する土地・建物を賃貸する不動産管理会社である。
A社の株主は、代表取締役のXとその妻であるが、Xは、A社のほかにもレストラン事業を営む会社を2社経営していたところ、新たにレストラン経営の話があり、そのレストラン経営のためのB社をXが全額出資して設立した。
B社は、営業権の支払や店舗改装のための資金が必要であったが、銀行借入れができなかったことから、A社が銀行借入れをして、そのままB社に5千万円ほどを貸し付けた。
しかし、B社の経営はうまくいかず、A社への返済も滞り、返済のめどがたたないため、営業権を3千万円で第三者に売却した。B社を買収した第三者は、B社がA社から借り入れている残額2千万円を放棄させ、代表取締役のXもこれに同意せざるを得なかった。
A社のB社に対する貸付金残額と未収利息の金額は、回収不能金として損金の額に算入できるか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(回答要旨) A社が………
(回答全文の文字数:1778文字)
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