慰安レクリエーション費用(経済的利益)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 従業員等に対する慰安のためのレクリエーション費用の取扱いにつきまして、質問させていただきます。
・野球場のシーズン予約席料 1席年570,000円、年間約60試合
・従業員全員が利用できるよう社内規程を設け、希望者が利用している。
 従業員が複数席を希望し、その家族、友人、知人と一緒に参加した場合、福利厚生費として処理して差し支えないですか。
 給与課税が必要となることはありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 お尋ねは、所得税………
(回答全文の文字数:850文字)