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慰安レクリエーション費用(経済的利益)
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
従業員等に対する慰安のためのレクリエーション費用の取扱いにつきまして、質問させていただきます。
・野球場のシーズン予約席料 1席年570000円、年間約60試合
・従業員全員が利用できるよう社内規程を設け、希望者が利用している。
従業員が複数席を希望し、その家族、友人、知人と一緒に参加した場合、福利厚生費として処理して差し支えないですか。
給与課税が必要となることはありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 お尋ねは、所得税………
(回答全文の文字数:850文字)
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