?このページについて
未経過固定資産税等に相当する額の支払いを受けた場合の譲渡の対価
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
この11月に被相続人Aが居住していた家屋を譲渡契約価額1億円で売却しました。
今回、措置法を適用して3,000万円控除で申告するところです。
しかしながら、固定資産税の未経過分10万円を収受しており、譲渡対価1億円の要件に当てはまらないのではないかと考えます。
措置法を適用するには、固定資産税収受額を買主に返却してもらおうと思いますが、実務処理としていかがなものでしょうか。
なお、そのほかの適用要件は充足しており、空き家証明も取得済みです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 事実関係 被相続………
(回答全文の文字数:928文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。