未経過固定資産税等に相当する額の支払いを受けた場合の譲渡の対価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 この11月に被相続人Aが居住していた家屋を譲渡契約価額1億円で売却しました。
 今回、措置法を適用して3,000万円控除で申告するところです。
 しかしながら、固定資産税の未経過分10万円を収受しており、譲渡対価1億円の要件に当てはまらないのではないかと考えます。
 措置法を適用するには、固定資産税収受額を買主に返却してもらおうと思いますが、実務処理としていかがなものでしょうか。
 なお、そのほかの適用要件は充足しており、空き家証明も取得済みです。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 事実関係 被相続………
(回答全文の文字数:928文字)