合同会社の出資において有利な価額で払込みがあった場合の出資の時価算定について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 このたび当社では、新たに社員となる者から出資の払込みを受けました。
 出資による払込みの場合、その払込金額が時価相当額なのかどうかが問題になると思われます。
 この場合の出資の評価(時価相当額)とは、どのように評価するのでしょうか。
 また、払込額が時価相当額よりも有利な価格である場合、出資者は所得税の課税対象になると思われますが、課税所得区分はどのようになるでしょうか。

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1 事実関係 合同会………
(回答全文の文字数:1325文字)