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土地の賃借に際して支出した設備取壊費用等の取扱いについて
法人税 借地権※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当法人で駐車場を使用目的として個人Aより土地を3年契約で借りました。
Aから貸す条件として、この土地はコインパーキングとして使用していたのでパーキング設備の取壊し並びに整地費用の負担額90万円を請求され、支払いました。
現在はこの土地を平置き駐車場として貸し出し、賃貸収入を得ています。
当法人においてこの負担費用の90万円は①資本的支出となるのか、②修繕費等の損金計上ができるのか、③3年間の賃借期間で期間損益計算をする、④その他、どのような計上となるのか教えてください。
同様に、貸店舗の賃貸借契約をするのですが、貸主より前契約者が原状回復をせず退去してしまったため、借主となる当社に修繕費用を50%負担するように請求を受けました。この金額が100万円です。
この場合の負担分の計上についても教えてください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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(回答全文の文字数:1367文字)
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