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措置法35条3項と措置法31条の3の関係
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
措置法35条3項「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を適用した後に譲渡所得がある場合、その所得に対して、措置法31条の3「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽課所得分)の適用はできるのでしょうか。
措置法31条の3カッコ書きの除外される特例の条文(当該配偶者その他~を除く。以下この条において同じ)の中には、措置法35条が含まれておりません。
また、措置法35条3項の規定の文章は、「相続又は遺贈による…から始まり、最後は第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合に該当するとみなして、同項の規定を適用する。」とあります。つまり、措置法35条3項は、1項の規定と同じとみなすという、みなす規定となっているため、そこから考えると、措置法31条の3の規定の適用ができると考えています。いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、空き………
(回答全文の文字数:1460文字)
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