遺留分減殺請求(旧民法)に基づき調停があった場合の更正の請求等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Tは、相続人Aにすべての財産を相続させる旨の遺言書を残して死亡した。Aは遺言書に基づき相続税の申告をした。
 その後、Aは相続人B、Cから遺留分の減殺請求を受け、調停でAは49%、Bは33%、Cは18%の割合で相続財産を取得することに合意した。
 調停では、「当事者全員は相続財産の換価処分等の手続きについて、互いに協力し、事務分担しながら進めることを約する。」ことを合意している。
質問
 相続人B、Cは期限後申告を行い、Aは4か月以内に更正の請求を行いますが、その基準の日をどのように考えたらよいでしょうか。調停の合意日でしょうか。
 各々の財産の取得が確定してからでしょうか。
 各々の財産の分割が確定した時点で財産の分割がされたと考えますがいかがでしょうか。

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 遺留分の減殺請求に………
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