5日分の無利息貸付が経済的利益に該当するか否か

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社では給与事務作業の煩雑さを解消するため、給与の支給日を毎月15日から20日へ変更することを予定しています。
 社員への貸付金に対する利息は毎月の給与から天引きしているのですが、15日から20日への変更に伴う5日分の利息は徴収しない予定です。
 従来の利息計算期間 16日~15日
 今後の利息計算期間 21日~20日
 変更当初の5日だけ無利息貸付となります。
 当該無利息貸付けについては、会社側の都合で支給日を変更したことによるものですが、経済的利益に該当しますか。
 仮に該当する場合でも5,000円未満であれば、非課税として取り扱う予定です。
 また、社員の中には低利息で貸付を行っている者がおり、所得税法基本通達に基づき特例規準割合による利率との差額を経済的利益として課税していますが、上述した5日分の無利息貸付が経済的利益だとした場合には、毎月の低利息の経済的利益の額と合算して5,000円を超えるかどうかの判定を行うべきでしょうか。
 毎月、課税扱いされている低利息の経済的利益とは合算せずに、今回の5日分だけの経済的利益が5,000円を超えるかどうかで判定してしまって差し支えないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 所得税基本通達36………
(回答全文の文字数:591文字)