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農地等の相続税の納税猶予における特例農地等の選択
相続税 農地の範囲 農地等の納税猶予※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人は昭和60年に農地の贈与税の納税猶予を利用し、長男に農地5筆(A、B、C、D、E)を贈与し、長男は贈与税の納税猶予を受けていました。
今般、被相続人に相続が開始しました。
そこで長男はこの農地の5筆のうち3筆(C、D、E)だけ相続税の納税猶予を受け、農地Aと農地Bは売却しようと考えています。
生産緑地の買取申し出にあたり、長女が高齢で農業を継続できないことを理由に農地Aと農地Bについて生産緑地を解除することを農業委員会も認めています。
相続税の納税猶予にあたり、農業委員会が発行した「適格者証明書」、「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」にはいずれも農地5筆とも記載されています。
全て生産緑地の指定を受けています。
いずれの農地も1000㎡で合計5000㎡です。
今般の相続税の申告にあたって相続財産に農地5筆を計上し、そのうち納税猶予を受ける農地として3筆(C、D、E)だけ選択することで問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
〔回答〕 ご照会事例………
(回答全文の文字数:1027文字)
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