生命保険契約の契約者変更に係る課税上の取扱い
相続税 生命保険金 非課税財産[質問]
平成3年契約 終身保険1000万円(うち350万円は転換、残り保険料は25年で払込済)
契約者(保険料負担):父A(85歳)
被保険者:母B(75歳)
死亡保険金受取人:父A→長女Cへ
このたびAの遺言作成にあたり、保険を見直すこととなり、保険金受取人を長女Cに変更することとしました。
また、A死亡時を考慮して、契約者をA→BあるいはA→Cに変更することを検討しています。
平成30年の支払調書見直しにより、現時点で契約者変更をしても保険金受取時には過去契約者変更についての調書が発行されないということで、贈与税の問題はないと保険会社から話がありました。
そうであれば、現時点で契約者変更した場合に贈与税課税はなく、受取人変更と同時に契約者をBに変更した場合は死亡保険金が相続税課税対象、受取人変更と同時に契約者をCに変更した場合は、死亡保険金が一時所得課税対象という見解でよいでしょうか。
あるいは、契約者変更時点で、解約返戻金相当額で変更後の契約者BあるいはCが、贈与税の申告納税をすべきでしょうか。
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