譲渡所得の計算の相続税額の取得費加算と相続税の更正による税額の増額に関して

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 父と母が全て1/2ずつ共有していた複数の土地があります。父の相続が平成26年8月に開始しました。相続人は、母・長男・長女の三人です。平成27年6月に未分割の状態で期限内申告をしました。その後、母の相続が平成28年9月に開始しました。母の申告も父と同様に、未分割のまま平成29年7月に期限内申告をしました。平成30年5月に長男・長女の間で父の相続と母の相続に関して分割が決まり、平成30年7月父・母の相続税の修正申告をしました。
 長女は相続税の納付のため土地を売却しました。
 平成30年分の譲渡所得の申告をする際に、相続税の取得費加算をしました。
 平成30年9月に父の相続税の税務調査が入り、広大地の評価に関して修正申告に応じず、令和2年4月20日に税務署より更正の通知が来て、長女は3,000万円納付しました。不服審判等に進む予定はありません。
 長女は、この更正で納付した父の相続税の増加税額を含んだ譲渡所得の取得費加算額を計算しなおした譲渡所得の更正の請求をすることは問題ないですか。
 この申告期限は、令和2年6月20日ですか。

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1 相続税額の取得費………
(回答全文の文字数:1013文字)