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EB債が株式で償還された場合の取得価額及び損益の計上額
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
100で取得したEB債が判定日の株価が70であったために株式で償還されることになりました。
実際の償還日の株価は60でした。
この場合、償還日の株価を取得価額とし、
株式?? 60??? /? 社債? 100
損失?? 40??? /
と40の損失を計上しても良いのでしょうか。
個人所得税については、EB債が株式で償還された場合は償還時の株価が取得価額になるというのはいろいろなところで見るのですが、法人税について探すことができませんでした。
法人税法第61条の5(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)第3項の「金銭以外の資産を取得した場合」で、取得の時における当該資産の価額(=償還日の株価)として考えて良いのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
? ご指摘の法条のと………
(回答全文の文字数:401文字)
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