二世帯住宅に係る小規模宅地等の特例の適用関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【状況】
被相続人:母A
相続人 :子B
相続物件:土地(下記の建物の土地)
所有者 母A
評価額 10,000千円(減額前)
建物
所有者 子B
建物の構造:2階建
1階 床面積50㎡ 居住者:母Aと子B
2階 床面積50㎡ 居住者:孫Cとその妻
床面積合計100㎡
 1階部分に玄関が2つあります。2階へは、1階の玄関から入り、建物の内部にある階段により上がることができます。玄関は2つありますが、建物内部において、母Aと子Bが住む区域と、孫Cとその妻が住む区域を行き来することができるようになっています。区分所有の登記はされていません。


【質問】
 母Aが死亡し、子Bが上記の土地を相続する場合において、住民票の世帯主が下記のときには、小規模宅地等の特例の計算は下記のようになりますか。


A) 住民票の世帯主が子Bのみの場合
  10,000千円×80%(減額割合)=8,000千円
B) 住民票の世帯主が子Bと孫Cに分かれている場合
  10,000千円×50㎡/100㎡=5,000千円
  5,000千円×80%(減額割合)=4,000千円

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 いわゆる二世帯住宅………
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