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相続した建物を取壊して譲渡した場合の資産損失と相続税額の取得費加算
譲渡・交換 土地建物の譲渡 譲渡費用※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
土地を譲渡した場合の譲渡所得の計算について質問します。
土地を売るためにその上の建物を取り壊したときは、その建物の損失額は譲 渡所得の計算上譲渡費用になるとされています。
1. 上記の取扱いに関し、建物の実際の購入価額が不明な場合、建物の標準的な価額表を使って取得価額を求めたうえで資産損失の金額を計算してその金額を譲渡費用として処理することは可能でしょうか。
2. 上記の建物が相続により取得したものである場合、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を適用することは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1. 資産損失 土地………
(回答全文の文字数:1287文字)
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