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退職給与控除の計算における勤続年数の計算
所得税 源泉徴収 退職所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
下記事例の法人の役員(監査役)に対する退職金支給時の在任年数は単純に通算して問題はないでしょうか。
退職金計算時及び退職所得控除の計算時にかかわってくると思います。
ちなみに、今まで退職金を当該監査役に支払ったことはありません。
近々退任する予定です。
在任期間
昭和54年2月26日就任、昭和62年12月25日退任
昭和62年12月25日就任、平成18年5月1日退任
平成19年1月30日就任、現在監査役のまま
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 退職所得?(1)………
(回答全文の文字数:1202文字)
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