所得拡大・設備投資促進税制における継続雇用者給与等支給額

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 所得拡大促進税制における継続雇用者給与等支給額の対象となる継続雇用者について質問を致します。
 従業員25名程度の法人における事案です。
 従業員のうち1名が病気による長期入院となったため、前事業年度の後半3ヶ月から適用事業年度初めの2ヶ月の通算5ヶ月間休職しました。
 休職の間、社会保険から傷病手当の給付を受ける一方、法人としてせめてもの配慮として毎月の給与の手当のうち、出勤日数に関係なく支払うこととしている家族手当1万円を支給し、ここから雇用保険を引去ることとして残額を本人に支給していました(実際には社会保険料もあるのでマイナスですが)。
 病気による休職期間があり、休職の間もごく少額ながら1万円の給与を支給した場合、この従業員に支給する給与は継続雇用者給与等支給額に該当するものでしょうか。
 産休や再雇用の事例から類推すれば、継続雇用者に該当するものと思われますがいかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、平………
(回答全文の文字数:1177文字)