残代金請求権の考え方について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 土地の売買契約中に売主が死亡しました。
 この場合、評価は売買契約に基づく相続開始時における残代金請求権(未収入金)が評価額になるとのことは理解しています。
 売買契約金額が約3憶円ですが、引渡し時に残代金とともに固定資産税清算金として800,000円を受け取りました。
 この残代金請求権の意味合いは、あくまで土地の売買契約書記載の契約金額のことを指しているのか、それとも固定資産税清算金も含めたものと考えるべきなのか迷っています。
 所得税の譲渡所得の収入金額は、固定資産税清算金を含むものとされているので、相続税の評価額も同様にすべきなのかです。
 私の考えでは、あくまで売買契約金額の残代金だけで良いと考えていますが、いかがでしょうか。

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1 土地の売買契約締………
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