?このページについて
残代金請求権の考え方について
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
土地の売買契約中に売主が死亡しました。
この場合、評価は売買契約に基づく相続開始時における残代金請求権(未収入金)が評価額になるとのことは理解しています。
売買契約金額が約3憶円ですが、引渡し時に残代金とともに固定資産税清算金として800000円を受け取りました。
この残代金請求権の意味合いは、あくまで土地の売買契約書記載の契約金額のことを指しているのか、それとも固定資産税清算金も含めたものと考えるべきなのか迷っています。
所得税の譲渡所得の収入金額は、固定資産税清算金を含むものとされているので、相続税の評価額も同様にすべきなのかです。
私の考えでは、あくまで売買契約金額の残代金だけで良いと考えていますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 土地の売買契約締………
(回答全文の文字数:866文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。