電子申告が義務化される法人に該当するか否か 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和2年4月1日以後に開始する一定の法人について、電子申告が義務化されました。
 A法人は、持分の定めのない特定の医療法人です。資本金はありません。ただし、交際費等の損金算入限度額を計算する下記の算式によると、資本又は出資の金額に準ずる額は1億円を超えます。
(総資産の帳簿価額-総負債の帳簿価額-当期利益または登記欠損期の額)×60/100
 A医療法人は、令和2年4月1日以後開始する事業年度の申告より、電子申告が義務となるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:489文字)