対象従前居住の用に供されていた家屋の判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲は令和元年5月に死亡しました。相続人は妻・乙と長女、次女の3人です。
 妻・乙は遺産分割協議が調う前、令和2年2月に死亡しました。
 この度、長女と次女により遺産分割協議が調い、甲所有の不動産を妻・乙が単独で相続し、さらに妻・乙から長女が単独で相続することとなりました。
 当該不動産は甲乙の居住の用に供されていましたが、甲は平成30年から、乙は平成31年3月からそれぞれ老人ホームに入居しており、以降、空き家となっています。
 このような場合で、長女が相続した空き家を譲渡した場合、3,000万円控除の適用ができるでしょうか。乙は所有者として居住しておりませんので、適用できないと考えますが、いかがでしょうか。
 また仮に乙の老人ホームへの入居時期が令和元年11月だった場合は、結論が変わりますでしょうか。この場合、遺産分割の効果は相続開始時に遡及することから、乙は所有者として居住している期間があると考え、適用可能と考えますが、いかがでしょうか。
 なお、いずれも他の要件は満たしているものとします。

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 措置法第35条第3………
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