貸家建付地の評価(土地の使用貸借)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【照会事案】
・令和元年10 月に相続発生
・相続人は妻と子の2名
・相続財産に賃貸アパートAがあり、建物は子が、敷地は妻が相続した。
・相続発生時には満室であった。
・相続後の土地は使用貸借による。(地代を支払う予定なし)
・小規模宅地の適用はここでは無視する。


【照会内容】
 以上の前提だと、賃貸アパートAの敷地と建物は別々の相続人が取得することになるが、
①賃貸アパートAの家屋は貸家として評価
②その敷地は、貸家建付地として評価
という理解で問題ないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

〔回答〕 ご照会事例………
(回答全文の文字数:593文字)