先代名義の不動産に係る遺産分割協議について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 両親と子供2人の家族で、昭和61年に父親が亡くなり、平成11年に母親が亡くなりました。
 不動産をいくつか所有していますので、当時でも相続税の申告が必要な程度の相続財産があったと思われますが、子供2人は、両親どちらの相続についても、相続税の申告を行ったかどうかの記憶が無く、相続税の申告書の控えや当時の遺産分割協議書も見た記憶が無いとのことです。
 両親はご商売をされていたので、顧問税理士が存在したとのことですが、その税理士も既に亡くなっているそうです。
 仮に税務署へ閲覧申請しても、20年以上も前の相続税の申告書は、もう税務署にも保管されていないのではないかと推察しております。
 相続登記もしないままで、固定資産税も親の名前の納付書のまま納めているようです。
 その子供2人も70代という年齢であることや、新型コロナウイルスの影響等を考え、財産を整理すべく相続登記をしたいとのことですが、昭和61年の父親の相続などは、母親が相続して配偶者の税額軽減を適用していた可能性なども考えられ、今回の相続登記が過去に提出したかもしれない相続税の申告書と辻褄が合わない可能性もあります。
 この場合に税務上の問題は何かありますか。
 当方の意見としましては、放置していた相続登記を今行っただけですので、特に税務上の問題は考えられません。また、以前に提出したかもしれない相続税の申告書と辻褄が合わなかったとしても、20年以上前の相続については修正(期限後)申告も提出できませんので、為す術がなく、結果的には何も影響がないとの考えに至っております。
 他の見解や、過去の相続税申告内容についての確認方法がないかと気になっております。ご教示ください。

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〔回答〕1 相続税の………
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