?このページについて
兄弟が所有する複数不動産の等価交換
譲渡・交換 交換・買換え 所得税法上の交換※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
子A、Bが親から相続した多くの土地があります。
その中で、AとBが2分の1の持ち分で共有している貸宅地が多数あります。
等価交換の特例を利用して、これらの共有状態を解消したいと考えています。
例えば、共有の貸宅地に番号を振って、1番から10番までの貸宅地のうち、1番から5番までのAの持ち分2分の1と、6番から10番までのBの持ち分2分の1が相続税評価額でどちらも約5千万円だとすれば、これらの交換は等価交換として特例を受けられるのでしょうか。
また、1番から10番までのAの持ち分2分の1と、Bが単独で相続した駐車場1筆の相続税評価額がともに約1億円だった場合、これらの交換は等価交換として特例を受けられるのでしょうか。
共有の土地はたくさんあるので、総額が近い額になるような組み合わせを自由に組み替えられるのですが、このような交換の方法が、租税回避や利益調整とみなされて否認される恐れはありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(照会要旨) 甲及び………
(回答全文の文字数:4255文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。