相続人が居住の用に供していない宅地等の相続と「特定居住用宅地等」

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和2年4月23日に被相続人甲(49歳)が亡くなりました。
 甲は結婚歴なし、子供なし、法定相続人は父親(現在85歳)のみです。
 甲には兄と妹がいますが、独立して居を構えています。
 甲と乙は平成28年3月まで同居しており、宅地は甲が1/6持分所有、乙が2/6持分所有、兄妹が合わせて3/6持分所有、建物はすべて乙が所有しています(A不動産とします)。
 甲は亡くなるときまでこのA不動産に居住していましたが、父乙は、平成28年3月より老人ホームに移住し(老人ホーム入居当時から現在まで要支援1)、現在までそこで暮らしています(住民票はA不動産所在地のまま)。
 ここで甲の相続税申告の際、このA不動産の1/6持分相当の土地について、小規模宅地特例が適用できるかご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 質問は、被相続人甲………
(回答全文の文字数:2255文字)