?このページについて
株式移転により取得した株式の譲渡
譲渡・交換 みなし配当 非上場有価証券の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
1. 平成18年6月にA株式会社の株式を創業者の父から社長(創業者の長男)へ贈与しました そのときの贈与税課税は、相続時精算課税を選択しました
2. 平成18年9月にA株式会社のホールディングとしてB株式会社を設立しました。そのときのB株式会社は株式移転で設立(旧措置法37条14です)。
株式移転によって、社長のA株式がB株式に変わりました。
3. 平成29年10月10日に創業者が死亡しました
社長は、平成18年6月の贈与で取得したA株式会社の株式を相続税申告しました。
4. 令和3年8月(相続開始から3年10ヶ月)までにB株式をB株式会社へ売却しようと考えています。
社長がB株式会社へ売却するB株式について相続財産の配当課税の特例(措置法9条の7)及び相続税の取得費加算(措置法39条)の適用はあるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の株式移転に………
(回答全文の文字数:235文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。