?このページについて
公益法人が持続化給付金及び家賃支援給付金を取得した場合の課税関係
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
1. 持続化給付金を取得した場合
公益法人特例を適用し、正味財産増減計算書に基づき法人全体の収入金額で申請をしています。
公益目的事業会計、収益事業会計、法人会計を有していますが、持続化給付金は、これらの会計すべてに按分して計上すべきでしょうか。
なお、按分する場合の按分基準は申請時の収入金額割合になるのでしょうか。
収益事業会計については、法人税の申告を行っています。
2. 家賃支援給付金を取得した場合
家賃支援給付金を取得した場合についても、上記?と同様に按分して計上すべきでしょうか。
なお、按分する場合は、支払家賃の比率により計上することとなりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
質疑1.及び2.につ………
(回答全文の文字数:174文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。