公益法人が持続化給付金及び家賃支援給付金を取得した場合の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
1. 持続化給付金を取得した場合
 公益法人特例を適用し、正味財産増減計算書に基づき法人全体の収入金額で申請をしています。
 公益目的事業会計、収益事業会計、法人会計を有していますが、持続化給付金は、これらの会計すべてに按分して計上すべきでしょうか。
 なお、按分する場合の按分基準は申請時の収入金額割合になるのでしょうか。
 収益事業会計については、法人税の申告を行っています。


2. 家賃支援給付金を取得した場合
 家賃支援給付金を取得した場合についても、上記?と同様に按分して計上すべきでしょうか。
 なお、按分する場合は、支払家賃の比率により計上することとなりますか。

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質疑1.及び2.につ………
(回答全文の文字数:174文字)