?このページについて
清算中の会社の株式評価
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
清算中の会社の株式の相続税評価について、実際に分配をされる金額は、源泉徴収税額を控除した金額になりますが、相続税評価においては、源泉徴収税額控除前の額面金額での評価でよいでしょうか。
事実関係
相続財産のうちに清算中の会社の非上場株式を所有している。
当方の見解
財産評価基本通達189-6より、源泉徴収税額控除前の額面金額での評価でいいと考えます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 評価通達189-………
(回答全文の文字数:444文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。