互助会の会費の職員向け還元の課否について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 コロナの影響により互助会で予定していたレクレーション等が行えず、職員より徴収済の令和2年度分会費の一部還元を計画しています。
※ 会費は毎月給与より徴収しています。
 会社からは互助会へ一定額の補助を支出しています。
 会社負担分を除く、職員本人から徴収した年間の会費を限度として職員に「商品券」として還元した場合であっても、所得税の課税対象となりますか?
 データベースに類似の質問及び回答が有りましたが、会社からの負担分ではなく、職員個人が一年間に負担した会費を限度として還元する場合であっても、所得税の課税対象となるかの確認です。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会に係る互助会………
(回答全文の文字数:311文字)