遺産を財団に包括遺贈する場合の居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続が発生し、遺言書によりA財団に全て遺贈(包括)が記載されていました。
 相続人は兄弟、甥、姪のため遺留分の減殺もなく、相続人全員が了承済みです。
 財産は、不動産(居住用の土地・建物)及び預金で、A財団は措法40の適用の意思はありません。被相続人とA財団は、特殊な関係はありません。
 法59条による譲渡が発生するため準確定申告書を作成するつもりです。居住用財産の譲渡所得の特別控除3,000万円の適用を考えていますが可能でしょうか。

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1 居住用財産の3,………
(回答全文の文字数:710文字)