居住用の特例について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 Y氏の母Xは、昭和45年から住んでいるマンションを夫から平成11年に相続して、平成28年10月末日までそのマンションに一人で居住していました。
 ところが、高齢で身体も不自由となり、平成28年11月1日から長男夫婦の住所地にある施設に入所することになり、住民票も居住していたマンション所在地の住所から転出していました(公的サービス等の問題もあり、住所変更が必要であった)。
 平成31年1月頃から、このマンションを売却することになり、募集をかけていましたが買手が見つからず、売却は令和2年3月7日になってしまいました。施設に入所することになり、住民票を移動して3年6ヶ月経過しています。
 『居住しなくなって3年を経過する日の属する年の12月31日』を超えていますので、『居住用財産の3,000万円控除』も『居住用期間10年以上の軽減税率』の適用も受けることは難しいでしょうか。
 「施設に入所する」という事情でも受け入れがたいことなのでしょうか。事情説明をしてもやはりだめなのでしょうか。

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(回答) 居住用財産………
(回答全文の文字数:652文字)