個人間取引での高額譲渡について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
前提条件
・A社 動物病院経営。
・A社代表者で個人所有の動物病院店舗用土地建物(A社へ賃貸中)を同法人の使用人(院長)へ譲渡予定。
・譲渡契約書は土地建物に対してだけですが、将来的なA社の経営譲渡も見込まれる。
・土地取得価額(H9):13,500万円 建物簿価(R2.10):4,200万円
・時価(不動産鑑定評価額R2.10) 土地:7,300万円 建物:2,900万円
・譲渡希望価額 土地:13,000万円 建物:4,000万円


質問事項
 譲渡先が同法人の使用人(院長)であることから譲渡価額の調整が可能となります。
 時価と譲渡価額との差額が高額譲渡に該当し、みなし贈与となるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 相続税法第9条《………
(回答全文の文字数:983文字)