?このページについて
個人間取引での高額譲渡について
贈与税 みなし贈与 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
前提条件
・A社 動物病院経営。
・A社代表者で個人所有の動物病院店舗用土地建物(A社へ賃貸中)を同法人の使用人(院長)へ譲渡予定。
・譲渡契約書は土地建物に対してだけですが、将来的なA社の経営譲渡も見込まれる。
・土地取得価額(H9):13500万円 建物簿価(R2.10):4200万円
・時価(不動産鑑定評価額R2.10) 土地:7300万円 建物:2900万円
・譲渡希望価額 土地:13000万円 建物:4000万円
質問事項
譲渡先が同法人の使用人(院長)であることから譲渡価額の調整が可能となります。
時価と譲渡価額との差額が高額譲渡に該当し、みなし贈与となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 相続税法第9条《………
(回答全文の文字数:983文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。