債務控除について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aの相続人はBのみですが、遺言により、その財産をB及びC(相続人ではない・特定遺贈)に相続及び遺贈する旨記載しています。
 また、債務葬儀費用はすべてC(相続人ではない)が負担する旨記載されています。
 ただし、実際には相続人であるBが債務葬儀費用のすべてを負担しました。
 この場合、Bは相続税の計算において、実際に負担した債務葬儀費用を債務控除することが可能であると考えますが、遺言において負担すべきとされたCにおいて相続税・贈与税における課税関係は発生するのでしょうか。

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1 債務控除は、相続………
(回答全文の文字数:477文字)