取得価額が不明な金地金を譲渡した場合の取得費の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和2年に金地金を1,000万円で売却しました。
 この金地金は、約30年前に購入したものですが取得費が不明です。購入先では売却記録の保管がなく、該当する購入年月の価額の最高値と最低値がわかるだけです。
 納税者本人は、取得価額は約100万円であると記憶しており、購入先から提示された購入月の最高値及び最低値は、ほぼ記憶と合致しています。
 譲渡所得計算上控除する取得費は、最も不利な当該購入月の最低値を取得費としてよいでしょうか。もし不適当と判断された場合、取得費が不明な場合の譲渡所得の計算はどのようにすべきでしょうか。

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 ご照会は、取得価額………
(回答全文の文字数:933文字)