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事業譲受けの場合の減価償却資産の取得価額
法人税 取得価額 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
今般A社は、B社より事業の譲受(事業譲渡)を受けました。
契約書には、譲渡対象資産、譲渡価額が記載されており、譲渡対象となる資産の減価償却台帳も添付されていました。
例えば、譲渡価額下記A~Dの売買価額が330とした場合、
譲渡対象資産A 帳簿価額(譲渡実行日時点) 100
譲渡対象資産B 帳簿価額(同上) 80
譲渡対象資産C 帳簿価額(同上) 70
譲渡対象資産D 帳簿価額(同上) 50
の時には、A社側では、譲受資産A~Dの取得価額はどのように算定すればよいでしょうか。
また、取得日は、売買実行日を取得日とし、中古耐用年数によりA社は減価償却を実行するとの理解でよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) ご照会では、………
(回答全文の文字数:983文字)
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