居住用家屋の範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
事実関係
・ 個人A及びAの配偶者である個人B
・ Aは、三年前より単身赴任中(単身赴任先に住民票を移している)
・ AとBは、令和2年3月末に中古マンションを購入(共有)
・ Bは購入したマンションに住民票を移した
・ Aは従前どおり単身赴任先に住民票を置いている
・ AはBと令和2年10月末付で離婚した
・ 財産分与の為、Aは、購入したマンションの持分の全てを令和2年11月末付でBに名義変更した


 Aは、財産分与により名義変更したマンションの持分について、財産分与時の時価(購入と同じ年内のため、購入価格をそのまま時価とする予定)を譲渡収入として、土地建物の短期譲渡所得の申告が必要かと思います。
 譲渡所得の申告にあたって、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(措法35)の適用は可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 離婚に伴う財産分与………
(回答全文の文字数:1425文字)