コロナ禍での費用負担について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 特定目的会社A(貸主)は、株式会社B(借主)と建物賃貸借契約を締結し、Bが運営するホテルの用途に賃貸しています。
 借主Bは使用している業務用冷蔵庫(本件資産)の更新工事が必要となったため更新工事を実施(工事代金3,000万円程度)します。
 建物賃貸借契約において本件資産の資産区分及び更新費用負担区分は借主Bとなっています。
 更新工事の発注はBが行いますが、コロナ禍でBの運営するホテルの業績が著しく低迷しているため、Bの復旧支援のため費用負担の覚書等を取り交わして更新工事の費用の一部(およそ3割程度)をAが負担することとします。
 この場合、Aが行う費用負担はBへの寄付金として税務上取り扱う必要がありますか。


【参考条文等】
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ 問4、問5、問5-2など

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の件につきま………
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