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被相続人が10年以上国外に居住していた場合
相続税 法定相続人 相続分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
次の状況下において、被相続人Aに相続が開始しました。
1. 被相続人A(国籍日本)は 、日本国内に妻子がいるにもかかわらず20年ほど前からフィリピンに居住していた。Aは、フィリピン人の内縁の妻BとBとの子Cと同居しており、相続開始の1年ほど前に子Cを日本で認知した。Cは、相続発生20日後に日本国籍を取得している。
2. 日本国内には Aの日本人配偶者DとDとの子Eが居住しており、AとDは離婚していない。
3. Aは両国に不動産等の財産があり、国内財産だけでも相続税基礎控除額を超 える。
質問です。
1. 相続人は、C、D、Eの3名と考えます。
このケースでは相続税の納税義務者と課税財産の範囲はどうなるのでしょ うか?
誰が無制限納税義務者あるいは制限納税義務者なのか、相続税申告では国内財産のみで申告すればよいのか。
2. フィリピンには相続税があるようなので、日本国内の申告になにか影響があるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
Aの相続人は、配偶………
(回答全文の文字数:545文字)
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