居住用家屋の所有者がその敷地である宅地の贈与を受けて双方を譲渡した場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 居住用財産の譲渡から派生した問題です。
 現在、Aが所有し、かつ、居住する本件家屋が存在します。本件家屋の敷地である本件宅地は、B(Aの母)が所有していますが、Bは本件家屋に居住していません。
 本件宅地及び本件建物を譲渡した場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、本件家屋を譲渡したAのみに適用され、本件宅地を譲渡したBには適用されません(租税特別措置法取扱通達35-4《居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の特別控除の取扱い》)。
 今般、本件宅地について、AがBから贈与を受けることを検討しています。
 その贈与を受けた後にAが本件宅地及び本件家屋を譲渡することにより、双方の資産の譲渡に3,000万円の特別控除を適用することができます。
 この場合、贈与があった時から譲渡まである程度の期間をあける必要があるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 居住用財産の譲渡の………
(回答全文の文字数:539文字)