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譲渡先が誤って開発許可を受けなかった場合の特例の適用について
譲渡・交換 その他の特例 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人Aが不動産会社Bに土地を売却し、Bが当該土地の開発申請を行う予定でしたが、誤ってBの関連会社Cを開発申請してしまい、Cで開発許可を受けました。
このケースの場合、「開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う個人または法人に対する土地等の譲渡」に該当しないため、Aは優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は受けられないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会は、個人Aが………
(回答全文の文字数:527文字)
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