土地建物を譲渡した場合の取得価額の考え方

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 昭和50年に借地権を2,000万円で取得しました。昭和33年に建築した建物が建っていますが土地建物の区分が不明です。
 その後、東京都より昭和54年に底地を900万円で買い取りました。
 譲渡した金額の取得価額について、以下の考え方でよいでしょうか。
 仮の数字で説明しています。譲渡費用等は考慮外としています。
1. 借地権
① 建物
 昭和33年当時の標準的な建築価額を基に計算した金額から昭和50年までの償却費相当額(非業務用建物)を控除した金額を建物価額とする(仮に200万円とする)
② 借地権価額
  2,000万円-200万円=1,800万円
2. 底地権 900万円
3. 建物金額
 上記1①の金額200万円から令和2年の譲渡時までの減価償却費(中古耐用年数)を控除した金額
  200万円-190万円(仮の減価償却費)=10万円


 取得価額合計
  借地権 1,800円+底地権900万円+建物10万円=2,710万円


 追加補足で借地権の取得と底地の買取は父親であった被相続人が行っており今回の譲渡はその子供の相続人が行いました。
 よって取得日と取得費を引き継ぐ考え方で計算します。分離長期となります。
 相続後3年以内の譲渡です。取得費加算以外に何か気を受ける事項はあるでしょうか。


 

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1 昭和50年に父親………
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