国庫補助金の圧縮記帳について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 医療法人甲は医療器械(CT)を購入しました。
 支払い前に、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の補助金が厚生労働省より支給される旨を知り申請し、このたび入金しました。
 医療器械購入(CT) 2,442万円
 購入日        令和2年6月1日
 支払日        令和2年6月30日
 補助金入金日     令和2年12月21日
 同入金額       2,000万円


 この補助金は新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(4月1日より適用)の一環として受領したものですが、交付通知は11月に県知事より通知がありました。交付条件は新型コロナウイルス感染症を疑う患者受け入れのための救急、周産期、小児医療体制確保事業費補助金交付要綱によるとの記載があります。
 交付要綱の実施要項を見てみますと、この補助金は支援金支給事業に該当し、補助金対象経費は給与等の経費及び備品購入費です。この補助金は使途のなかに備品購入の記載がありますが、特定されてはいません。そうすると、この補助金をもって固定資産(医療器械)を購入したとしても、圧縮記帳の適用ができないと考えますが正しいでしょうか。
 それとも要綱に備品購入の記載があるので圧縮記帳は可能なのでしょうか。

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 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:742文字)