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子会社整理のための債務引受と課税関係
法人税 寄附金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、子会社の再生・整理を行うために、子会社であるB社(100%子会社ではなく、第三者株主あり。)を第三者へ株式譲渡することを検討しています。
ただし、買主から、B社の借入金のうち金融機関からの借入100がなければ、買い取ってもよいとの打診もあり、A社は、子会社であるB社の銀行借入100の債務引受を行うことを検討しています。
(銀行も承諾していただくことが前提とします。)
上記の場合、A社側での課税関係については、子会社への寄付金/借入金 100となり、寄付金課税の影響を受けることになると考えますが、如何でしょうか。
また、本件のM&Aのような事案でA社が譲渡対象会社の債務の引受を行うことでの税務上の問題があれば、教えてください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
B社の株主構成(比………
(回答全文の文字数:1164文字)
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