任意団体の収益事業について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、オンラインサロンおよび講演料・YouTubeなどの事業を行っている会社です。
 先日、代表取締役甲氏のSNSでの発言について、発言を受けた個人乙氏から名誉棄損で訴えられました。乙氏は甲氏以外の複数の方も名誉棄損で訴えています。
 そこで、このたび甲氏など乙氏から訴えられている方を助けるための任意団体が設立されることとなりました。
 この団体は、クラウドファンディングで一般の方から寄附を募り、集まったお金で乙氏から訴えられている甲氏やその他の人々の裁判費用を負担し、すべての裁判が終了次第、残ったお金については公益法人へ全額寄附することとなっています。
 その寄附が完了次第、この団体は解散をする予定です。
 この場合、この団体は収益事業を行っていないと認識されるため、集まったお金については、課税対象とはならないものと判断してよいでしょうか。
 なお、クラウドファンディングでの寄附金を収納することやその他の事務的な手続きを甲氏の会社A社が行っており、こちらについては相当な金額である事務手数料をこの団体からいただく予定です(A社では収入として認識しています)。
 また、裁判の期間については、長く見積もって3年くらいと考えております。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会事例の団体が………
(回答全文の文字数:787文字)