適格合併における被合併法人の未処理欠損金の引継ぎ制限について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 逆さ合併の場合の欠損金引継ぎについてご教示ください。
 A法人を新規設立し、B法人の株式を100%取得した後、直後に逆さ合併(B法人:合併法人、A法人:被合併法人)をした場合、A法人で発生した欠損金については引継ぎが可能でしょうか。
 なお、A法人は持株会社のため、B法人株式を所有する以外の事業は行っておりません。また、A法人の特定資産の含み損益はありません。

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 内国法人を合併法人………
(回答全文の文字数:390文字)