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国から支給された助成金の処理について
法人税 収益計上時期 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
コロナ対策融資として無利息担保・保証料無料の融資が行われており、このたび法人は信用保証料分に対して国から助成金が支給されました。
この際の処理につきご教示ください。
■パターン1
信用保証料を支払った後に助成金が支給された場合。
なお、信用保証料の決定通知書には以下の内容が記載されております。
信用保証料 50万円
法人負担分 50万円
この場合は以下の処理となりますか。
・信用保証料を長期前払費用として借入期間に亘って経理処理
・助成金は決定期の属する会計期間で収益処理
■パターン2
信用保証料の決定通知書が以下の内容であれば仕訳処理は不要でしょうか。
信用保証料 50万円
法人負担分 0円
国負担分 50万円
助成金の支給方法(申請の仕方)により会計処理が変わるものと考えておりますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の点について………
(回答全文の文字数:183文字)
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