国外転出課税制度で規定する「国内に住所及び居所を有しないこと」の解釈について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人A(内国法人、整骨院を国内40店舗展開)代表者の甲氏は、家族でハワイへ移住することにしました。甲氏はハワイに住むため、米国永住権の申請手続きを行っています。なお、甲氏は、自らが経営する法人Aの自社株(1億円以上の有価証券:非上場)を保有しています。
 ただし、甲氏は米国永住権を取得しハワイで生活しながらも、自らが経営する法人Aの代表取締役に継続して就任するため、日頃はオンラインで法人Aの業務を行い、おおよそ6カ月毎に帰国して、約1カ月程度国内にて業務を行います。
 甲氏は法人Aからの役員報酬のみで生活を維持しており、オンラインではすべての業務を遂行できないため、定期的に帰国して業務を遂行する必要が生じます。
 日本滞在時は、甲氏が所有する自宅から法人Aへ出社します。
 妻と子供もハワイに居住し、来年には子供はハワイの小学校に通学する予定です。ただ、子供の教育期間が終われば日本に戻ってくる予定であり、日本の自宅も売却せず、金融資産もほとんど日本にあります。ハワイでは賃貸物件に居住します。国外には当面の生活費しか所有していません。
 このような状況で国外転出時課税の対象になりますか。
 住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかは客観的事実によって判定すると考えており、所得税法施行令第14条、第15条、所基通2-1を参照しています。

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1 国外転出時課税は………
(回答全文の文字数:1984文字)